とても暑すぎた夏の君は自転車泥棒、ハーマイお兄です。
先日、生まれて初めての事故に遭いました。
といっても、大した事故ではなかったのですが、相手は気付かずに去ってしまいまして…。
一応被害者のような気がしたので、あの時対処しておけばよかったなあとふと感じたこと、保険会社に相談して確認したことを備忘録がてらにまとめておきます。
事故の詳細(体験談)
それは朝、私が用事と散歩を兼ねて自転車でスイスイ街中を走っていた時の事。
私は、左側の歩道を走っていました。
ちなみに、そこは少しややこしいことに右側にも一応歩道はあるものの、右側は車道の大通りに進んでしまいます。
左側の歩道を進んでおくと、途中自転車も入れる公園に繋がっているため、皆さん反対も含めて左側の歩道を通っていることが多いです。
その日は、やけに自転車の通りが多く、歩行者もそこそこに歩いていました。
左側の歩道は間隔を全くあけなければ大人三人が通れるくらいの幅があり、3人同時に通りそうになる場合はどちらかが忖度して道を譲り合います。(使い方合ってるかな…)
その日も、いつものようにそこを通っていたのですが、
私の前方から私の二倍くらいのスピードで進んでくるママチャリの姿。
見た感じ、おばはんでしたがかなり強気な印象です。しかもイヤホンしてます。
後ろにチャイルドシートが備え付けてあるママチャリです。
子供は乗っていませんでしたが、どこかへ急いでいる様子。
目の前には私と反対に歩いてくる歩行者のサラリーマン。
いつものように、その横を通ろうとしたところ、前方のおばはんがそこの間を通ろうとしてきました。
サラリーマンの方もなかなか強気だったのか、ほとんどどくような素振りは見られませんでした。
そして、恐れていた通り、一瞬3人同時にその道に1列となりました。
「あ、ぶつかる!?」
と思いましたが、入るところまではぶつかりませんでした。
しかし、おばはんが向きを変えたのか、チャイルドシートが突然こちらに方向を向け、
私の手の指にバーン!と衝突しました。
「イタッ!!」
一瞬痛みが走りました。
あ、ぶつかった。。。痛みで認識しました。
本当に一瞬だけぶつかりましたが、私はふらつくことも倒れることも無く、冷静に立ち止まりました。
サラリーマンや周りに居た歩行者の方はこちらを心配そうに見つめていましたが、問題はおばはんです。
そのおばはん、何も無かったかのようにスイスイっと街中に進んで行ってしまいます。
「えぇ!?これどうしたらええの??」戸惑う私。
どんどん奥へ進んでしまうおばはん。
爪をよく見ると、私の人差し指と薬指の爪がパキッと割れていました。
何故か無傷の中指。
写真では少し経過してから撮影したので血をふき取っていますが、実際は薬指が衝突した瞬間に爪がめり込んで血が滲み出ていました。
「このまま追うべき?」「でもぶつかったけが人が追いかけるって、アリ?」「その程度なら平気やろ!みたいな扱い受けないだろうか。」
とか、色々ネガティブな問題が頭をよぎってしまい前に踏み出すことが出来ません。
しかも、私も用事の時間が迫っており、出来れば早く向かわなきゃいけない状況。
やむなく、おばはんを追うことを諦めました…。
当時私がやるべきだったこと
忙しくてもおばはんを捕まえるべき?
難しい事案ですが、やはりおばはんを追いかけて話をつけるべきでした。
当時はかなりの人が居たので、目撃者も多く、大声でそのおばはんを呼び止めるべきだったかもしれません。
ただ、おばはんはイヤホンをしているように見えましたし、速度もかなり早かったので、出血中の私が追いつけるかどうかは甚だ疑問でした。
でも、けがをして被害を被っているのは自分だったので、当事者の私がやらなければならなかったと反省しています。
警察に相談する(当日中)
あまり良いイメージが無かったので、結局呼ばなかったのですが、
軽い事故でもひとまず警察に相談をするべきでした。
今回の場合は事故が軽すぎて警察側の動く優先度がかなり低いかもしれませんが、、、
それでも「事故証明書」を受け取ることができ、今後の自分の加入していた保険や、相手からの保険請求などで使える可能性があります。
しかし、情報提供を呼びかける看板は立ててもらえるかもしれませんが、
私くらいの事故の場合は、近くの監視カメラの確認、現場検証等はしてもらえない可能性が高いそうです。
おばはんの罪状
・救護義務違反
けがをさせた加害者となった場合、運転手は降りて負傷者を救護しなければなりませ
ん。
その後は警察の連絡も必要です。
それを怠ったおばはんは、間違いなく「ひき逃げ」となり、犯罪を犯したことになります。
また今更知って驚きましたが、イヤホンを装着するだけなら交通規則内において違反ではないようです。
ただし、それに伴って安全運転を脅かす原因となった場合、各都道府県ごとのルールに則って捕まる場合もあるようですね。
東京都道路交通規則第8条
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
今回の場合、おばはんがイヤホーンによって安全交通に必要な交通音が聞こえていたかは定かではないのですが、イヤホーンを付けていながら無音にしていたということは有り得ないですし、どちらにせよイヤホーンを付けていることにより警察官からみたイヤホーンの心象は良くないとみなし、イヤホーンを装着したおばはんはやや不利だったのではないかと考えています。イヤほーんとに。
まとめ
誰しもが起こりうる事故。
面倒事がとても多くて、あまり当事者にはなりたくないですね。
でももしなってしまったときは、しかるべき対処をきちんとしなければなりません。
そのためにも、これらの情報は知っていて損は無いと思います。
最後までお読みいただき、いや本当にありがとうございました。